
交通事故被害者の方へ
治療費について
自動車保険には、大きく分けて自賠責保険と任意保険の2つがあります。
自賠責保険は、自動車・バイクの所有者と運転者が、義務で加入すべき保険で、強制保険とも呼ばれます。
万が一、交通事故の加害者に賠償能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償されます。
一定の金額とは、被害者1人あたりの金額で、1件の事故での総額ではありません。
また、自賠責保険は対人賠償のみ(車の破損等は含まない)なので、十分な補償を受けられない場合があります。
自賠責保険で補いきれない場合に任意保険が必要になってきます。
交通事故の補償内容
自賠責保険での補償
●慰謝料
慰謝料とは、交通事故により精神的苦痛を受けた被害者に対し、保険会社から受け取ることができる賠償のことです。
1日の通院につき4200円が支払われます。
慰謝料の算定になるのは日数ですが、「治療期間」と「実治療日数」によって変動するものです。●治療期間・・・治療開始日から治療終了日までの日数
●実治療日数・・・実際の治療日数。「実治療日数」×2と「治療期間」で少ないほうの数字×4200円の慰謝料の支払いが受けられます。(自賠責基準)
●治療代(基本的に患者様負担は0円)
初検料、検査料、治療代、施術証明書代、他の医療機関への紹介状代、転院費なども補償されます。
●休業損害費
基本的には1日5700円が支払われます。日額5700円以上の収入がある場合には、19000円を上限に実費が支払われます。(要証明)
●給与所得者
直近の過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基準となります。交通事故前3ヶ月の収入(基本給+諸手当など)÷認定休業日数(会社が作成したもの)。
●事業所得者(自営業など)
交通事故前年の確定申告所得をもとに、1日当たりの平均収入を割りだします。
●アルバイト・パート・日雇い労働者
日給×交通事故前3ヶ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(要勤務先の証明)
●家事従事者(主婦など)
交通事故により家事ができない時は、収入が減ったものとみなされ、1日当たり5700円を上限に支払われます。
●交通費
通院に要した交通費も保険会社から受け取ることができます。ガソリン代や駐車場代、電車代、バス代、タクシー代など。領収書が必要な場合もあります。(過度のタクシーの利用はご注意ください)